こちらでは当事務所でご提供しているサービスについて紹介いたします。
ご相談はもちろん、サポートにも力を入れております。ぜひご覧ください。
成年後見制度は、家庭裁判所による監督の下、認知症や精神障がい等により、ご自分で財産管理や日常生活が困難な方々のために、主に法律的な側面でのお手伝いをする制度です。
「お手伝い」というのは、例えば銀行等金融機関での各種手続きや福祉サービスを受けるための役所等での手続きなどです。
「お手伝い」する人は具体的には、そのお手伝いを必要とする方の認知能力の状況に応じて、お手伝いの程度・必要性が高い順番に「成年後見人」「保佐人」「補助人」の三種類で、医師の診断をもとに家庭裁判所が決めます。
「お手伝いする人」として選ばれるのは、主に①親族②司法書士や弁護士等の専門職ですが、現在は②の専門職が親族と共に又は単独で選ばれる割合が高くなっています。
まずは成年後見制度の利用の動機・目的や、お手伝いを必要とする方のご様子等詳しくお聴き取りした上で、同制度利用の留意点や今後の見通し等をご説明したり、利用方法をご提案いたします。
成年後見制度について、一般の方々では分からない・分かりにくいと思われる事項についての情報提供も行っております。例えば、①成年後見制度利用のメリットデメリット②親族が後見人等になった場合の裁判所への報告方法や、負担の程度、後見人等ができること・できないこと③専門職が選任された場合の報酬額や親族への情報提供(特に親族が専門職に就任依頼した場合)
不動産の名義変更だけではなく預貯金、株式等の金融資産の煩雑な相続手続きを、相続人の皆様に代わって手続きいたします。
具体的には、相続人の皆様のお話し合い(遺産分割協議)に基づき、書面(遺産分割協議書)を作成し、その内容にしたがって手続きを進めてまいります。
各種お手続きは分かりやすい説明を心がけ、リーズナブルな価格で、かつ、できる限り相続人の皆様のお手を煩わせないように進めて参ります。
不動産について、例えば売買したり夫婦間・親子間で贈与したりしたときに法務局という役所で行う名義変更を、登記(不動産登記)といいます。また、会社を設立したときや既存の会社の取締役等役員の変更があったときは、登記(商業登記)が必要です。
これら登記手続きは司法書士の代表的な業務です。申請書類作成から提出まで全般的な代理だけではなく、書類作成のみ・自分で作成した書類のチェック等依頼者のご希望・ご予算に応じた対応も致しますので、お気軽にお問い合わせください。
登記手続きという司法書士の業務として一般的に知られている手続きについても、初心を忘れずに依頼者の立場にたち、分かりやすく丁寧な説明を心がけております。